働き方改革で中小企業の労働環境は改善されるのか?2020年4月から変更される点は?

「働き方改革」で中小企業の何が変わるのか

中小企業の「働き方改革」とは

  • 2020年4月から中小企業にも働き方改革の波
  • 改革には3本の柱
  • 本当に労働環境が改善するかは疑問

2019年4月から本格的に進められている働き方改革は一億総活躍社会の実現に向けた取り組みの一環です。少子高齢化・人口減少社会に突入した我が国の労働力不足を解消することが大きな目的です。 改革は3本の柱から成り立っており、2020年4月からはこれまで大企業だけが対象だった労働時間長時間化の是正が中小企業にも適用されます。

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2019年4月から始まった働き方改革関連法

日本の総人口は減少局面に入っており、高齢者人口が増え生産年齢人口が減少し続けています。このままでは日本の活力が失われ、特に労働力不足が深刻になる可能性が高くなることから、政府は一億総活躍社会の実現を旗印に掲げ、これを実現するための働き方改革関連法を整備しています。この関連法の一部は既に2019年4月から施行されています。

 

中小企業の働き方改革関連法の施行は2020年4月から

働き方改革関連法は何段階かに分けて施行されることになっています。事業者が社内制度を整えるための準備期間が必要だからです。関連法の一部は大企業を中心に2019年4月から既に施行されています。 時間外労働の上限規制は企業にとって重大問題です。残業なしに常に納期を守り続けるのは困難だからです。新しい時間外労働の上限規制は大企業には2019年4月から施行されていますが、2020年4月からは中小企業にも適用されます。

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中小企業の定義は、資本額または出資総額と労働者数で規定

2020年4月から中小企業にも新しい時間外労働の上限規制が適用になるということは、ほとんど全ての企業に適用範囲が拡大されるということです。 中小企業の定義は中小企業基本法という法律で定められており、下の表にある資本金又は出資金の額と労働者数のどちらかが条件を満たせば中小企業になります。中小企業は日本の企業全体の9割を占めるとされています。

資本金又は出資額 労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下
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働き方改革の3本の柱

働き方改革には3本の柱があります。「労働時間の長時間化の是正」「正規・非正規の不合理格差の解消」「柔軟な働き方の実現」の三つです。 日本は先進諸国の中でも労働生産性の低さが際立っています。労働生産性は一人の労働者がどれくらいの成果を生み出せるかの指標です。働き方改革の3本の柱は労働力の確保とともに、この労働生産性を高めることを大きな目的にしています。

労働時間の長時間化の是正

長時間労働の是正は働き方改革の目玉です。企業の現場では過労死が後を絶ちません。残業をものともせず休日返上で働き続けるモーレツ社員が美徳とされたのは過去の話であることを理解することが重要です。具体的にどのような規制が実現したのでしょうか。

 

残業時間の上限は原則月45時間・年間360時間に

通常の労働時間は1日8時間、週5日の40時間労働が基本です。問題は時間外労働いわゆる残業です。このたびの働き方改革ではこの時間外労働にメスが入れられました。 これまでは労使協定さえあれば無制限に残業させることが可能でしたが、労働基準法の改正で時間外労働の上限は月45時間・年間360時間の縛りがもうけられました。

臨時的な特別な事情・休日労働にも制限あり

これまでは36協定という労働基準法36条に基づく労使協定によって、特別な事情がある場合には実質的に無制限な残業が可能でしたが、このたびの制度改正で特別な事情があっても具体的な労働時間の制限が定められました。 いかなる場合でも時間外労働は年間720時間を超えられず、月45時間を超えることができるのは年に6回までとなりました。休日労働にも制限が設けられ、残業と休日労働を合わせた労働時間は月100時間を超えることができず、2~6月の平均で月80時間以内というルールも定められました。