転職・退職時に必要な源泉徴収書
転職や退職時には源泉徴収書が必要
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源泉徴収書は1年間の給与と所得税を確認するもの
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基本的には12~1月に配布される
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もらえない場合は税務署や労働基準監督署に相談
1年間の給与と所得税を確認する源泉徴収書
源泉徴収書は1年の間に会社が支払った給与の総額や所得税の額が確認でき、給与には賞与や残業代などが含まれています。 所得税は給与の総額から所得控除額を差し引いた上で、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除などの所得控除を引いて計算します。所得控除額として差し引かれる金額は年収により異なるので注意が必要です。
転職・退職時に給与所得の源泉徴収書はなぜ必要か
転職や退職の際に給与所得の源泉徴収書が必要な理由は大きく分けて2つあります。ひとつ目の理由は転職した先の会社で年末調整の際に過去1年の給与総額などを確認するからです。ふたつ目の理由は確定申告を行うためです。
前職分と合算、年末調整を会社にしてもらうため
転職時は所得税が天引きされた状態になっているため、転職先では前の会社の給与総額や所得税の額を合算して年末調整が行われます。 会社に調整してもらうために必要な情報が一式記載されているので、前職の源泉徴収書はきちんと用意しておかなくてはなりません。ないと手続きができないので捨てないように注意が必要です。
確定申告を自分で行うため
会社を退職した場合や転職先への入社が年末を過ぎる場合は自分で確定申告をする必要があります。確定申告の際手元に源泉徴収書がないと記載する項目の数値がわからず手続きが行えません。 確定申告の期間は毎年2月中旬から3月中旬で、書類を税務署へ持ち込むかWeb上で提出するかの2つから提出方法が選べます。
年末調整・確定申告をしないと延滞税や加算税のペナルティが
年末調整や確定申告をきちんと行わないとペナルティが課されます。確定申告は申告期間を過ぎてからでも確定申告自体は行えるものの、超過期間が長いほどペナルティは大きくなります。 たとえば延滞税は申告期間を過ぎた日数分だけ課され、期間が2ヶ月を過ぎると課される額がアップします。加算税は納めるはずだった額の15%、50万円をこえる分に対しては20%の税が課されます。
源泉徴収書はいつ配布されるか
源泉徴収書は通常年末調整後の12~1月に配布されます。退職した場合は1ヶ月以内の交付が法律で定められているため、退職してから1ヶ月以内に配布されることがほとんどです。なくした場合は再発行が可能なので会社に連絡をします。
退職後1ヶ月以内が原則
所得税法では退職後1ヶ月以内に交付するよう定められており、退職してから30日以内に配布される場合が大半です。最後の給与が確定すれば源泉徴収書は発行が可能なので、最後の給与支払い日に合わせてもらえることもあります。 ただし会社によっては管理システムの関係で1ヶ月を過ぎる場合もあるため、事前に会社へ確認しておくべきです。