労働基準法違反による4つの罰則。その事例や告発・通報の流れとは。

労働基準法違反による罰則とその具体例・事例とは?

1分でわかる労働基準法違反による罰則

  • 労働基準法は違反すると罰則がある
  • 罰則の対象になる身近な事例
  • 労基法違反は内部告発や通報で明るみに

2019年4月に労働基準法が改正されました。この改正は働き方改革関連法の施行によるもので、今後ますます労働に関する法律の整備が行われます。 労働基準法に違反すると罰金や糖液などの罰が科せられます。どのようなことが罰則の対象になるのか。そして労働基準法違反が発覚する流れについて迫ります。

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労働基準法は働き方改革により2019年4月に改正

労働基準法とは、労働条件に関する法律で1947年に制定されました。労働基準法は13章と121条で構成され、賃金や労働時間、災害補償など労働に関する最低点の基準が定められ、違反した場合の罰則も規定されています。 2019年4月には、働き方改革関連法の施行に伴い、労働基準法が改正されました。 労働に関する最低基準を13に分類し、違反した場合は相応の罰則が科せられます。その内容は細かく定義され、労働基準法の第117条~第120条に記載されています。 それぞれの罰則には該当する項目が明文化され、罰金刑から懲役まで罪の重さなどを加味して審判されます。

 

罰則の対象になる具体的ケース

労働基準法に違反した場合、罪の重さによって罰金の金額や懲役の期間が異なります。どのようなことが罰に問われる可能性があるのでしょうか。

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法定労働時間を超えた労働

労働基準法の第32条に労働時間が定義されています。この規定では休憩を除き1日の労働時間は8時間、1週間で40時間を超えて働かせてはいけないと示されています。 法定労働時間を超える労働は法律違反となります。この時間を超える労働に対しては、36協定を結び、労働基準監督署へ届け出を行った上で割増賃金を支払えば違反にはなりません。

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賃金・割増賃金の未払い

法定労働時間を超える場合には、割増賃金や時間外手当が発生します。割増分は賃金の一部とみなされ、必ず支払われなければいけません。 労働基準法では割増賃金についての計算方法が明確に定義されています。労働基準法に定められた方法で賃金が計算され、支払われない場合は違反となり懲役または罰金刑が科せられます。

休憩・休日を与えない

労働基準法の4章には休憩と休日についての規定があります。休憩は労働が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えることを義務化しています。 休日は週に少なくとも1日、4週を通して4回を最低保証の休日とし、法廷休日の順守を提示しています。変形での休日取得も可としていますが、労働時間内の休憩と週と月単位、そして変形での休日を取得させなかった場合も懲役または罰金の処分が科せられます。

 

産前後の休業・育児期間の請求を認めない

第65条には産前産後について記されています。女性労働者が出産予定日を起算日とし産前産後休業を請求した場合には就業させてはならないと定められています。 また1歳に満たない子供を育てる女性労働者には育児時間の取得の他、要件に当てはまる従業員に対して男女問わず育児休業を取得できる権利があります。しかし、この出産や育児にまつわる休暇の申請を認めない場合も労働基準法違反となり罰則の対象となります。

労災による療養補償・休業補償・障害補償・遺族に対する補償なし

労働者は、通勤途中や業務に従事している間に事故や災害に合った場合、補償を受ける権利があります。これは労働基準法の第8章に災害補償として記されています。 その内容は多岐に渡り、療養や休業のための補償の他、障害の有無や遺族に対しての補償も明確化されています。しかし、これらの補償を拒むことや、支払いを拒否することは禁止されています。