労働者を守る「36協定」。働き方改革による36協定の変化とは?

労働者を守る「36協定」

36協定の変化とは

  • 2019年4月に働き方改革が施行
  • 時間外労働は原則月45時間・年360時間に制限
  • 36協定で労働時間を労使が真剣に検討することが大切

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36(サブロク)協定とは

36協定(さぶろくきょうてい)は労働基準法第36条を基づいて定める協定であるためこのように呼ばれています。具体的に何を定めるかというと、労働者の時間外勤務の時間や休日の労働についてです。経営者による労働の搾取を防ぐ意味でも極めて重要な協定です。

 

労働基準法に基づいた、時間外・休日労働に関する協定届のこと

労働基準法では労働者を保護するため、時間外労働や休日労働に関する規制を定めています。 代表例は使用者は労働者に休憩時間を除いて1週間40時間を超えて労働させてはいけないという規制です。しかしこれらの法の規制は必ずしも特定の企業にマッチしないことも考えられます。 そういった場合には労使間で協定を定め、別の取り扱いにすることができれば便利です。これが36協定であり、協定を定めた場合労働基準監督署に届け出なければいけません。

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法定労働時間外・休日に労働させる場合に必要

具体的に労働基準法で労働時間や休日はどうなっているのでしょうか。例えば労働時間は1週間40時間、1日8時間以内が原則です。 なお労働組合との合意や就業規則で特定の週だけ例外を定めることが可能です。会社の繁忙期だけ1日9時間労働にするとかいったケースが考えられます。 また休日については毎週少なくとも1日は与えなければならないとされています。このような法定労働時間や休日と異なる労働をさせる場合に36協定が必要になります。

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違反すると罰則あり

協定が当事者の合意によるとしても、労働時間が無制約に認められるわけではありません。例えば1月の延長・休日労働時間は100時間以内でなければなりません。 またこれらの延長・休日労働については割増賃金を支払わないといけません。 これらに違反して労働させた場合には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることがあるので、経営者は注意が必要です。

36協定制定の背景・目的

労働基準法が法の規定とは別に36協定による労働時間を認めているのには理由があります。法律は画一的であり、すべての企業を一律に規制すると企業の経済活動を阻害しかねないからです。ただし企業が一方的に労働時間を決められるとすれば労働者の保護がおろそかになる恐れがあります。そこで協定という形をとって、両者のバランスを図っています。

 

弱い立場である労働者が不当な扱いを受けるのを防ぐため

企業側としては企業の繁忙期には労働時間を増やし、企業のサービスの提供量や製品の製造量を増やしたいといったニーズもあるでしょう。 しかし就業規則で労働時間が決められるとすれば、労働者が一方的に不当な扱いを受けることが考えられます。 これらのバランスをとるため、雇い主と労働者側での協定という仕組みが取られました。協定は話し合いですから両者が合意して労働時間を定めることを意味します。

36協定を守らないブラック企業や36協定の”抜け道”の存在

しかし協定が結ばれたからといってその協定がきちんと守られているかというとそうでもありません。 36協定を守ろうとしないブラック企業が世の中にはたくさん存在しています。 さらには36協定自体に法の抜け道が存在していました。臨時的な特別な事情があれば、特別条項をつけて上限を超えた時間外労働も可能でした。