雇用保険資格喪失届の書き方を記入例。添付書類や提出時の注意点とは。

雇用保険資格喪失届とは

  • 被保険者資格を失ったことを届け出る書類
  • 離職後10日以内にハローワークに提出
  • オンラインでの提出も可能

雇用保険資格喪失届は被保険者資格を失ったことを届け出る書類です。失業保険の給付などに使うためハローワークに提出します。離職後10日以内に提出しなければなりませんが、最近ではオンラインでの提出が可能となりました。

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雇用保険資格喪失届の注意点

雇用保険資格喪失届の提出を失念すると労働者本人が不利益を被ります。提出するタイミングは極めて少なく、存在すら知らな人が大半です。後になって後悔しないために、知っておきたい注意点とは如何なものでしょうか。

退職以外にも被保険者が死亡・雇用保険対象外になった場合などに適用

雇用保険資格喪失届はその名のとおり、雇用保険への加入義務がなくなる際に適用されます。一般的には離職が考えられますが被保険者の死亡や労働時間の短縮にも適用されます。 働き方が多様化する現代において労働時間が短縮されることは少なくありません。労働時間によっては雇用保険対象外となりますので注意が必要です。

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外国人労働者にも適用される

雇用保険資格喪失届は外国人労働者にも適用されます。外国人労働者が離職した際、入国管理局に届け出なければなりません。これは入国管理法で定められたものです。 しかしハローワークに雇用保険資格喪失届を提出しておけば免除してもらえます。記載内容は国籍、在留資格、在留期間などの基礎的なデータです。入国管理局で手続きをするよりはスムーズに対応できるのがメリットといえるでしょう。

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提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内

雇用保険資格喪失届の提出期限は、被保険者資格を失った日の翌日から10日以内です。提出期限は必ず守らなくてはなりません。特に離職直後はさまざまな手続きに追われつい忘れてしまいがちです。 猶予が「10日ある」と油断しているとすぐに期日は迫ってきます。離職日以降、速やかに提出するのが得策だといえるでしょう。なお、提出先は最寄りのハローワークです。

ハローワークのホームページからダウンロード可

雇用保険資格喪失届の記入用紙は、雇用保険の資格取得時に「雇用保険被保険者証」「確認通知書」とともに交付されます。紛失や消失した場合にはハローワークのホームページからもダウンロード可能です。 窓口でも申し出ればすぐに交付されますが、利便性を考えればダウンロードがおすすめです。記入に際してはボールペンやサインペンなどを使います。

雇用保険資格喪失届の必要項目と記入例

雇用保険資格喪失届は離職などで資格を失った事実を証明するものです。したがって、失業保険の給付には必須の書類であり間違いがあってはなりません。適正に提出にはどういった項目についてまとめ、記入する必要があるのでしょうか。

被保険者の個人情報・個人番号(マイナンバー)

被保険者個人を確定することを目的にマイナンバーを記入します。会社側で記入する場合は、必ず利用目的を労働者本人に伝え了解を得なければなりません。記入にあたっては、身元確認を行い本人の番号であることを必ず確認しましょう。

被保険者番号・事業者番号

被保険者番号は被保険者証に記載された11桁の番号です。ただし1981年7月6日以前は16桁の数字でした。この場合、下10桁の数字を記入し、最後の一枠は空白にしましょう。なお、事業所番号は個々に指定された番号ですから給与担当などに確認します。

資格取得年月日・離職等年月日

「資格取得年月日」欄には雇用保険に加入日であり一般的には入社日となります。「離職等年月日」欄は脱会した日となり一般的には離職した日です。なお、様々な事由で長期欠務していた場合は勤務していた最終日を「離職等年月日」とするのが一般的といえます。

喪失原因(退職理由など)

喪失原因には「離職以外」「事業主の都合」「それ以外」の3項目が設けられています。自己都合や定年退職であれば「それ以外」を選ぶのが適当でしょう。なお倒産による離職は「事業主の都合」です。倒産の原因が地震などやむを得ない事象の場合「それ以外」になります。

1週間の所定労働時間

1週間の所定労働時間とは労働契約で締結した労働時間です。法定労働時間ではなく離職直前に実際に勤務していた時間になります。したがって週40時間になるとは限りません。失業保険の給付にも影響しますので正確に記入しましょう。

離職票交付希望・補充採用予定の有無

離職票とは文字どおり離職を証明する書類です。失業手当などの給付を受ける際に要します。また、補充採用予定者とは労働者が離職した後に補充する要員の有無を示しものです。採用予定があるなら「有」を選択しましょう。

雇用保険資格喪失届の添付書類と提出方法

雇用保険資格喪失届は単体で提出するものではありません。添付書類とともに提出することで意味を成すものです。また、提出方法も多岐にわたります。効率的に提出するには、事前にどのような資料を用意すべきでしょうか。

5種類の添付書類

添付書類は「出勤簿」「労働者名簿」「退職辞令発令書類」「賃金台帳」「退職届など離職理由を証明するもの」の5種類です。いぜれも会社の給与担当などで用意できるものになります。 ただし、数が多いので早めに要請することが必須です。また添付漏れがあると受け付けてもらうことができません。円滑に手続きを進めるためにも漏れがないよう注意しましょう。

窓口・郵送・オンラインで提出可能

雇用保険資格喪失届はハローワークに提出しますが、その方法は窓口・郵送・オンラインの中から選択可能です。オンラインだと電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用します。 この場合、添付書類も電子化しておきましょう。窓口又は郵送だと添付書類は電子化することなく通常通り送付可能です。慣れるまでは窓口、郵送がベターですが、使いこなせるようになればオンラインが便利でしょう。