雇用保険・社会保険とは
雇用保険と社会保険の保障内容や加入条件
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雇用保険と社会保険の違いは?
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雇用保険と社会保険の加入条件
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社会保険加入のメリットとデメリット
雇用保険と社会保険の違いとは
雇用保険と社会保険はどちらも生活の一部の助けになる社会保障制度ですが、保障の対象範囲などには違いがあります。加入条件にも相違点がありますので、整理しながら確認しておきましょう。
雇用保険・労災保険の総称が労働保険
労働保険とは雇用保険と労災保険との総称です。 雇用保険は、加入者が職を失ったときに給付を行うほか、再び働けるようになるまでの活動と生活を支援します。 労災保険は、勤務者が業務中や通勤中などに病気やケガになってしまった時に保険金を給付します。万が一労働者が亡くなってしまったときは、遺族が給付金を受け取ることができます。
社会保険は健康保険・厚生年金保険の総称
社会保険は健康保険と厚生年金保険との総称です。 健康保険は、加入者が保険料を納め、病気やけがをしたときには医療費が軽減される制度です。 厚生年金保険には、70歳未満の勤め人が加入できます。給付の際は、基礎となっている国民年金の額に厚生年金保険の分が上乗せされて支給されます。
加入条件は雇用保険が厳しく、社会保険は緩い
パートやアルバイトでも勤務時間が週20時間以上であれば雇用保険への加入が必要です。一方社会保険の加入条件は、正社員と比較した勤務時間が基準になっており、勤務時間が正社員の4分の3以上の場合に加入義務が生じます。 また雇用保険は31日の雇用見込みがある場合に加入が必要になりますが、社会保険では2か月以上と条件が緩くなっています。
雇用保険の加入条件
雇用保険に加入するには働く時間や雇用見込みの期間が決められています。短期や短時間での勤務体系では対象外となってしまいますので、確認しておきましょう。
1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用保険に加入するには所定労働時間は週で20時間以上必要です。4時間勤務で週5日、6時間勤務で週4日程度働いているパートやアルバイトの方も対象です。 所定労働時間とは休憩時間を含まない労働時間のことをいいます。また当初は週20時間以上勤務していても、途中変更でそれを満たさなくなった場合は雇用保険の適用外となります。
31日以上引き続き雇用される見込みあり
雇用保険は、1日のみの日雇い労働者や数週間程度の短期雇用者では加入することができません。31日以上雇われる見込みがある場合に、加入対象となります。 正社員はほぼ間違いなく加入対象になるでしょうし、パートやアルバイトの方も通常の雇用であれば、1か月以上働くことの方が多いのではないでしょうか。