雇用保険の基本手当制度とは
1分でわかるニュースの要点
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働く意欲を持つ労働者の再就職を支援
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無条件で支給される手当ではない
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自己都合と会社都合では支給内容が相違
雇用保険の基本手当制度は、働く意欲を持つ労働者の再就職を支援するものです。ただし加入期間などに縛りがあり無条件で支給される手当ではありません。特に自己の都合で退職する場合と会社都合の退職では支給内容が大きく異なります。
基本手当である失業給付金と失業手当を受給できる条件
労働者が失業した場合、次の就職先を見つけるまでの間の生活費が必要となります。ここで利用したいのが基本手当ですが無条件で支給されるわけではありません。
失業状態である
雇用保険を受給するには「失業状態」であることが条件です。「失業状態」に陥るにはいくつかの理由が考えられます。会社にリストラされた場合やハラスメントに遭った場合、仕事を続けたくとも叶いません。 給与の未払いなどでやむなく退職せざるを得ない状況もあるでしょう。したがって「自己都合」と「特別な事情」では条件が異なります。
雇用保険加入期間が退職日以前の2年間に12ヶ月以上
基本手当を受給するには、退職日以前の2年間に12ヶ月以上保険料を納めていたことが条件です。就職すると雇用保険に加入することが義務付けられます。言い換えれば未加入だと「基本手当」が支給されることはありません。 ただし保険料を納入していた期間に縛りを設けなければ、短期間で退職を繰り返す不正受給が繰り返される可能性があります。そこで「自己都合」では条件を設けています。
ハローワークに求職票を提出
基本手当を受給するにはハローワークに「求職票」を差し出す必要があります。その際「雇用保険被保険者離職票」「マイナンバー」「証明写真」「印章」「銀行口座」を持参しなければなりません。 「雇用保険被保険者離職票」は「雇用保険被保険者証」とともに退職する会社から受け取ります。求職活動を行うことが支給要件であり、ハローワークに申請することを理解しておきましょう。
退職する前に確認すること
勤務していた会社を退職して転職する人が増えています。その多くは当面の生活費を雇用保険で賄おうと考えているでしょう。しかし基本手当は無条件で支給されるものではありません。退職した後に後悔しないよう、事前に確認しておく必要があります。
雇用保険被保険者証の有無
「雇用保険被保険者証」は加入していた事実を客観的に証明する大切な証です。基本的に在職中に交付されることはありません。保険料は、会社が計算して給与から天引きされています。 そのため、雇用保険に加入していることすら認識できていない人も少なくありません。基本手当を受給する際だけでなく、転職の際にも必要なので忘れず受け取りましょう。
離職証明書の作成
離職証明書は「離職票」とも呼ばれ、勤務していた会社が作成します。自動的には交付されないので、離職が決まったら給与担当者に作成を依頼しましょう。 給与担当者は離職理由などを本人に確認し記名押印もしくは署名を得なければなりません。離職理由によって給付金額が異なるのがその理由です。なお離職証明書は退職後に郵送などで届きますが、離職後10日を経過すると発行できないので注意しましょう。