働き方改革で年5日の有給取得が全ての企業で義務化。対象者や事例、企業の正しい対応とは。

 

働き方改革で有給休暇取得義務の目的や狙いとは

働き方改革で有給取得が義務化

  • 「労働者が働きやすい環境」を義務化
  • 心身ともに健康な状態に導く
  • 生産性の向上が可能となり国益への還元に期待

働き方改革の目的は「労働者が働きやすい環境」を義務化することです。有給休暇取得義務化はその一環だといえるでしょう。休暇取得を義務付けることで、心身ともに健康な状態に導くことで可能です。心身ともに健康であれば生産性の向上が可能となり、国益への還元が期待できるでしょう。

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年5日の有給取得を中小企業は2020年4月から導入、大企業は2019年4月に導入済

有給休暇義務化は段階的に実施されています。休暇が増えることによって、職場の総労働時間は減少傾向です。絶対的な要員数が多い大企業であれば、共助共演によりある程度の減少には耐えられるでしょう。 しかし絶対数の少ない中小企業では、猶予期間を設けないと倒産につながる恐れもあります。倒産などの支障を回避するため、中小企業においては2020年4月からの導入になりました。

 

有給取得の対象者とは

労働力不足を解消するために雇用形態の多様化が進んでいる状況です。同じ正社員でも短時間や再雇用もあります。非正規社員はアルバイトやアソシエイトなどさらに複雑です。有給取得の義務化で対象者は如何になるのでしょうか。

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有給休暇の付与日数が10日以上の労働者

全ての労働者が有給取得の対象ではありません。1年間に発給される有給休暇が10日以上の労働者が対象です。労基法では6か月以上雇用した労働者(ただし、勤務日の8割以上出勤)には10日間の休暇付与を義務付けています。 すなわち、雇用したての社員を除けば全員が対象です。また、忙しさのあまり休暇を流しがちな管理者も含まれることを忘れてはなりません。

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パート・アルバイトは週3以上働く人に取得義務が発生する可能性あり

パート・アルバイトも有給取得の対象です。ただし正社員ではないため、一般社員の勤務日数には充たない職場もあります。 つまり雇用から6か月を経過していても対象外となることも少なくありません。目安としては週3日以上勤務する者が対象です。 「休暇を与えてたくない」といった理由で勤務日数を調整する職場もあるでしょう。しかし明らかな違反行為になることは言うまでもありません。

いつ有給を消化できるのか

有給義務化で気になるのが「いつ」消化できるのかです。いくら休暇が付与されても消化できなければ意味を成しません。また自分の希望する日でなければ、予定が立たないといった事態に陥ります。有給義務化で、いつ有休を取得できるのでしょうか。

 

入社6ヶ月後の基準日、または入社と同時に前倒しで付与

労働者は入社から6ヶ月を経過すると10日間の有給が発給されます。つまり有給取得の対象者は少なくとも、雇用後6ヶ月以上経過している者です。しかし、あらかじめ長期間の雇用が見込まれる場合、入社と同時に前倒しで付与する会社もあります。 特に中途採用が多い会社だと、6ヶ月の基準日を個々に把握するのは面倒です。入社と同時に前倒しで付与しておけば、付与が漏れるといったミスを防げます。

時季指定が義務で、労働者の意見が尊重される

有給の取得義務化は単に5日間を付与させれば良いといったものではありません。いくら休暇が与えられても、休みたい時に休めなければ意味がないといえるでしょう。そこで法律では時季指定が義務化され、労働者の意見が尊重される仕組みとなっています。 あくまでも主導権は労働者側にあり、会社は原則拒否することができません。言い換えれば、ここまで徹底しなければ休暇が消化できないといえるでしょう。