働き方改革で残業時間は減るのか。対象外となる業種や企業に課せられる罰則とは?

 

働き方改革で残業時間は本当に減るのか

働き方改革関連法で残業時間はどうなる

  • 働き方改革関連法とは何か
  • 働き方改革関連法によって残業時間が規制
  • 働き方改革関連法の規制で本当に残業は減らせるか

スポンサーリンク

働き方改革とは

働き方改革とは少子高齢化が進む日本で、50年後も国民みんなが活躍できる社会を目指すためのものです。2019年4月には働き方改革関連法も施行され、国が具体的な対策を企業に求めることができるようになりました。

 

労働時間の長時間化の是正を図る

戦後の高度成長期の時代には、働けばそれだけ給与が上がっていく背景の中で多忙であることが望ましいとされてきました。しかしながら2013年には国連から日本の長時間労働に対して是正勧告がなされ、政府も時代に合った働き方を推進しています。 労働基準法の改正では時間外労働時間の上限を設けることを軸に、労働者の過労死やメンタル不調の原因を少なくすることを目指しています。

スポンサーリンク

中小企業は2020年4月から施行、大企業は導入済

働き方改革関連法は大企業では2019年の4月にすでに施行・実践されており、中小企業では2020年4月から施行されています。 残業時間の上限規制や年5日の有給取得義務などには違反した場合に罰則が設けられています。企業が働き方改革関連法にしっかりと対応できているかどうかは、社員の定着率にも影響を及ぼすと思われます。

スポンサーリンク

働き方改革による残業時間の規制

働き方改革関連法が施行されたことにより、決められた以上の残業を行った場合には行政指導ではなく、事業主が罰せられるようになりました。特別な場合以外には、中小企業など多くの事業者が対象となっています。

残業時間は月45時間、年360時間の上限がかけられる

労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)には月に45時間、年間で360時間までの上限基準がありましたが法律上は上限がありませんでした。 今回の働き方改革関連法により、法的に36協定と同じ残業時間の上限を定めることができるようになりました。違反すると6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金を支払わなければなりません。

 

特別な事情がある場合、36協定と条件を満たせば残業時間を延長可

働き方改革関連法では、一時的にまたは特別な事情がある場合に月100時間未満かつ複数月を平均して80時間、年間通して720時間の残業が例外的に認められます。また1年間で6回だけ、1か月につき45時間以上の残業が認められます。 この例外規定を使うには、労使の合意があることが条件となります。

残業時間規制の注意点

働き方改革関連法によって、サラリーマンの残業時間が制限されることになりましたが、特例もあります。そして残業時間が法的に規制されることになったので、違反した事業者は罰せられるようにもなりました。