労働基準法と休憩時間。休憩時間の分割や残業・夜勤における法律上の義務は?

労働基準法と休憩時間

1分でわかるニュースの要点

  • 労働者の休憩時間は労働時間の長さで決まる
  • 休憩時間の3原則が守られなければ休憩ではない
  • 休憩時間が発生しないケースも存在する
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休憩時間が与えられる労働時間とは

労働基準法第34条にて制定されている、労働時間に対する休憩時間には主に3つのパターンが存在します。有無の基準は6時間を超えるかどうか、45分か60分になるかは8時間を超えるかどうかです。では、詳細な時間配分はどのように決まっているのでしょうか。

6時間以内の労働:休憩時間なし、ただし会社により休憩がある場合も

会社は雇用する労働者の労働時間が6時間以下の場合は、労働者に休憩時間を与える必要性はありません。 ただし、会社によっては6時間以下であっても、休憩時間を取るケースも存在します。 また6時間以下であっても会社側の良心で休憩が取れるケースもあるためそれぞれの会社に対し確認するのが良いでしょう。

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6時間より長く〜8時間以下の労働:45分以上の休憩

働いている人の勤務時間が6時間(360分)より長く、8時間(480分)以下のケースだと、その人が取るべき休憩時間は45分以上とされています。 45分以上であれば、50分でも60分でも可能です。 ただし残業した結果、残業プラス勤務時間で8時間を超える場合、45分から追加で15分の休憩時間が発生します。

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8時間より長い時間の労働:60分以上の休憩

8時間より長い労働時間が発生した場合、会社は必ず60分以上の休憩を労働者に与えなければなりません。 一般的なサラリーマンの労働時間は1日8時間・週40時間であることから、フルタイム勤務の休憩が1時間というイメージにつながっています。 もちろん、60分以上でも問題はなしです。たとえば長時間勤務になったり、時間あたりの労働負荷が著しく増したりするケースで、一時的に70分休憩取るといった措置も可能です。

パート・アルバイトや夜勤にも適用される

労働基準法34条の休憩時間の決まりは、雇用形態・勤務する時間帯で適用の仕方に変化はありません。法律上「労働者」と定義される従業員であれば、休憩は等しく発生します。 つまり、パートやアルバイト、早朝勤務や夜勤のどの働き方であっても、6時間以下でない限り休憩時間は与えられる義務があります。

 

休憩を分割することも可能だが短縮はできない

あくまで働く時間の範囲内であれば、休憩時間の分割も可能です。たとえば、45分を15・30に分けたり、60分を15・15・15・15として設定できたりします。 ただし6分を10回に分ける、3分を20回に分けるなど細かく分け過ぎる場合は、十分な休憩が与えられていないとの判断で法律違反になります。

休憩時間の3原則

労働者への休憩時間は、ただ闇雲に時間を取り決めるだけでは休憩とみなされません。いわゆる「休憩時間の3原則」を遵守しない場合は、いくら「今は休んでいる」と言い張っても法律に違反します。では休憩時間の3原則の内容とは、どういった内容なのでしょうか。