クーリングオフとは?クーリングオフのやり方など丁寧に解説します!

 

「クーリングオフ」の要点

  • 意味は「消費者が訪問販売などで購入した物を一定期間内であれば契約解除できる制度」
  • クーリングオフ可能期間はケースによって異なる
  • 必ず書面での通知が必要
  • 検討する時間が十分にある場合はクーリングオフ対象外になることもある
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クーリングオフとは

皆さんの中にはうっかり衝動買いをしてしまい、後で後悔をするという経験をした人も少なくないのではないでしょうか。そんな時、購入した商品、契約済みの案件でも、場合によっては解約できる制度があります。 それが「クーリングオフ」です。「クーリングオフ」は知っておくと非常に便利な制度ですので、ここでしっかりと学んでおきましょう。

 

クーリングオフの意味は「消費者が訪問販売などで購入した物を一定期間内であれば契約解除できる制度」

まずは「クーリングオフ」の意味を理解しましょう。「クーリングオフ」の意味は「消費者が訪問販売などで購入した物を一定期間内であれば契約解除できる制度」です。つまり、契約が解除できるのは、基本的には訪問販売やそれに類似する販売のみが該当します。 訪問販売以外には、通信販売、電話販売、マルチ商法、その他一部の店頭販売でもクーリングオフが可能な場合があります。これについては後程詳しく解説いたしますが、積極的な売り込みに合いその場の雰囲気に押されて契約してしまった場合の救済措置だと考えるのが妥当でしょう。

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クーリングオフが可能な期間

上記で契約解除できる期間は「一定期間」と書きましたが、具体的にはどれくらいの期間でしょうか。 クーリングオフが可能な期間は、実は契約体系によって異なっているのです。契約形態ごとのクーリングオフ期間は以下の通りです。

可能期間

  • 8日間ー語学教室(英会話など)、塾や習い事、通信教育、訪問販売(電話販売を含む)、エステ、結婚紹介サービス、各種保険、宅地建物売買、不動産特定共同事業契約など
  • 10日間ー投資顧問契約
  • 14日間ー預託取引
  • 20日間ー代理店商法、モニター商法、連鎖販売取引
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クーリングオフの期間の数え方

「クーリングオフ」が8日だとすると、いつから起算した8日になるのか非常に重要なポイントです。「クーリングオフ」の期間には、契約を開始した当日が必ず入ります。契約を開始した日とは、書面の同意書の交付日とうことになります。書面に書かれている日付けを注意しましょう。 書面に契約日が「1月1日」と記載されていた場合、クーリングオフ可能期間は当日を「1」と数えますので、「1月9日」ではなくて「1月8日」ということになります。一般的な起算法同様に契約日に「8日」を足すのではありませんので、気を付けましょう。

訪問販売

訪問販売は殆どの場合、クーリングオフが可能です。訪問販売では自宅を突然訪れる場合が多く、事業者に押し切られる形で高額な商品購入の契約をしてしましまい、後で後悔するケースが多いようです。 訪問販売のクーリングオフ期間は、電話販売や通信販売と同じで「8日」です。契約日の当日から起算して「8日」なので気を付けましょう。また、8日以降は絶対に契約を解除できないかというと、そうでない場合があります。特定商取引法違反になる勧誘などがあれば、8日以降でも契約解除が可能な場合があります。

 

電話販売

電話での勧誘販売に関してもクーリングオフが可能です。 電話勧誘販売の場合もクーリングオフ期間は8日間で起算日は、「消費者が契約書を受領した日」からになります。電話で申し込んだ日ではなく、書類が送られそれを受理した日から8日になります。 では受領した日の証明はどのようになるのでしょうか。例えば郵便局で速達や書留対応の場合など明確な日付の証明となりますが、それ以外では受領日の証明は困難です。この場合消費者が受領したと申告した日を受領日だと扱われるケースが多いようです。事業者が、その日ではないと主張する場合事業者側に明確な証明が必要になります。

連鎖販売契約

「連鎖販売契約」とは何かというと、「マルチ商法」などと呼ばれることがある商法で、個人を販売員(会員)として勧誘し、またその個人が別の販売員(会員)を勧誘することにより多くの販売員や登録者を増やしていく商法です。 この「連鎖販売契約」のクーリングオフは、その他の訪問販売に比べて「20日」と長くなっています。起算日ですが、他のケースと同様に「契約書または商品を受け取った日」になります。「契約書」より「商品」が後に送られてきた場合「商品」を受領した日から起算できます。