働き方改革で新様式になった36協定届。時間外労働時間の上限や新様式の記入例。

 

36協定届出の3つのポイント

1分でわかるニュースの要点

  • 特別条項に関する詳細な内容を付記
  • 上限を超える際の手続き方法を明記
  • 法律違反として摘発され罰則規定が適用

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36(サブロク)協定とは

36(サブロク)協定とは労基法第36条によって締結する協定の呼称です。同法律において勤務させることができる労働時間は縛られています。そのまま解釈すれば残業させることは違法です。 職種によって業務には波動性がありやむを得ません。職場の従業員の過半数を占める労働組合もしくは社員の代表と協定を締結することで法律違反を回避できます。

 

2019年4月からの働き方改革改正で何が変わったのか

2019年に4月に労働に関する法律の改正がなされました。背景には政府主導で進めている働き方改革があります。とりわけ職場で働く人々の労働時間については大きな変革がありました。その革新的な内容とは如何なものでしょうか。

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時間外労働時間は原則月45時間・年360時間の上限

これまでも時間外労働時間の上限は原則月45時間、年360時間と定められていました。ただし法律による拘束力はなく厚生労働書の示した目安だったといえます。 法律改正によって拘束力が発生しました。これまでの実情からすると大きな変革です。36協定は上限の範囲で締結され、上限を超えれば協定違反となるだけでなく法律違反となる可能性が高まります。

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特別な事情でも時間外・休日出勤を計月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内に

36協定には締結時に想定し得なかった特別な事情に備えて特別条項を付加することができます。従来締結内容に上限はなく、企業は無制限に時間外労働を命じることが可能でした。 つまりブラック企業のありがちな諸悪の根源だったといえます。法改正によって時間外・休日出勤の合計を月100時間未満かつ2〜6か月平均80時間以内とする上限が設けられました。

限度時間を超えた労働時間に係る割増賃金率の増額

法改正は上限時間の厳格化だけではありません。限度時間を超えた労働時間に係る割増賃金率の増額にも踏み込みました。これまで1月当たり60時間を超えた時間外労働については25%でしたが50%以上となります。 日本は不払い残業が極めて多いのが実態です。割増賃金率の増額は必要なことですが、不払いを撲滅することも大きな課題といえます。

 

建設業・運送業・医師などの規制対象にまだならない職種あり

36協定は全ての業種が対象でなく、建設業や運送業、医師は仕事の性格上規制対象外です。建物業は季節的に仕事が集中するため、サラリーマンと同様に扱うことは適当ではありません。 運送業は運転している時間のほかに積み込み、待機時間があり時間カウントが特殊であることが理由です。医師の労働環境改善は喫緊の課題ではあるものの、深掘りが必要として結論が先送りされています。

36協定届出の新様式の変更点とその記入例

法律の改正により上限時間の扱いが変更となり36協定の締結内容にも変更が生じます。変更内容が正確に反映された新様式をもって協定届を作成しなければ改正内容を見失いかねません。新様式の変更点と記入の際の注意点とは如何なものでしょうか。